在留資格・ビザ

留学生に関する出入国・在留手続きについて

在留カード

在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
新規に入国した場合、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港及び新千歳空港においては、パスポートに上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者になった者には在留カードが交付されます。その他の出入国港においては、パスポートに「在留カードを後日交付する」旨の記載がされます。この場合には、中長期在留者の方が市区町村の窓口に住居地の届出後、在留カードが交付されることになります。在留カードは、原則として出入国在留管理庁から当該住居地に郵送されます。
在留カードが交付されたら、外出する時には常に携帯するようにしてください。このカードは、教育、医療、福祉などのサービスを受ける場合の公的証明書となります。このカードはとても大切なものなので、万一紛失した時に備えてコピーを保管しておきましょう。在留カードの紛失、盗難の場合は、出入国在留管理局で再交付を申請してください。
また、在留カード記載事項に変更が生じた場合、次のとおり手続きをおこなってください。

住所に変更が生じた時 市区町村の窓口に届け出
住所以外(氏名、生年月日、性別、国籍・地域)に変更が生じた場合 出入国在留管理局に届け出

※パスポートに「在留カードを後日交付する」旨の記載された者は、住居地の届け出後、在留カードが、原則として出入国在留管理局から当該住居地に郵送されます(約1~2週間かかります)。

在留カードの提出について

皆さんは、岡山大学で勉強や研究をするための資格として、在留資格「留学」を出入国在留管理庁から与えられています。
受入大学である岡山大学は、皆さんの所在を出入国在留管理局に報告する義務があります。そのため、皆さんから在留カードの提出がないと、在留資格に影響が出る恐れがあり、学業を続けていただけない可能性があります。こうした事態に陥らないためにも、在留カードの情報変更時などは必ず提出をお願いします。

在留カードの提出が必要な時
■入学後、在留カードの更新を行い、新しいカードを取得した
■資格外活動許可を受けた
■住所変更をした
■在留資格「留学」から変更を行い、新しいカードを取得した

法務省出入国在留管理庁

住居地の届出

新規渡日者は、14日以内に在留カード(空港で交付された者のみ)及びパスポートを持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出なくてはなりません。また、必ず届け出の際に「住民票の写し」(手数料が1通300円)取得の申請をしてください。この書類は、マイナンバー未発行期間に郵便局や銀行で預金口座を開設する時に必要です。文部科学省奨学生は奨学金受給に郵便口座が必要なので在留カード未発行の方は必ず申請してください。

在留期間の更新

在留期間が満了する前に出入国在留管理庁に行って在留期間の更新をしなければいけません。申請は期間満了の3ヶ月前からできます。該当者は国際部での手続きを経て、直接、出入国在留管理庁で手続きをしてください。

出入国在留管理庁の手続きに必要なもの

  • 在留期間更新許可申請書(所属機関長の記名が必要です)
  • 在学証明書
  • 成績証明書(正規生のみ)
  • 研究内容証明書:指導教員が任意様式で作成 研究内容証明書
  • 研究日程計画:指導教員が任意様式で作成 研究日程計画書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 日本での学費,生活費の支弁能力を証明するもの
    (奨学金受給証明書、通帳の写し、アルバイト先からの雇用証明書(雇用証明書)など資格外活動の状況が分かるもの)
  • 授業料免除証明書(学生生活係担当者作成)
  • 国民健康保険証のコピー
  • 手数料納付書(収入印紙4,000円貼付/大学生協・郵便局購入可)
  • 写真(縦4cm×横3cm):1枚 在留カード用

※案件により上記以外の書類が必要な場合もあります。

卒業後の注意

在留期間が残っていても、卒業、修了、退学等で学籍を失った時点で「留学」の在留資格での滞在はできなくなります。就職活動などで継続して在留する場合は、適法な在留資格に変更する必要があります。修了後、在留資格の変更なしに継続して滞在すると「在留資格の取り消し」の対象になりますので注意してください。

在留資格の変更

留学生とは、「留学」の在留資格を有する者のことを指します。「家族滞在」や「日本人の配偶者」等の資格で在留している学生は、留学生とはみなされません。
留学生に対する奨学金やチューター制度などへの申請は、「留学」の在留資格を取得していることが条件です。
「留学」以外の在留資格で入国した者は、入学後すみやかに最寄りの出入国在留管理局で在留資格変更の手続きを行ってください。必要書類は国際部で受け取ってください。

一時出国及び再入国

夏休みなどを利用して、一時日本を離れ、帰国・海外旅行などをする場合は所属の留学生担当へ届け出てください。有効なパスポート及び在留カードを所持する者であれば、出国する際、出国後1年以内(在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限まで)に同じ在留資格で活動するために再入国する場合は、出国の際に在留カードを提示して、かつ、再入国の意思表示をすれば、再入国可能です。事前に再入国許可を受ける必要はありません。

出国する際には、必ず在留カードを提示してください。

資格外活動

在留資格が「留学」の者は、日本では就労することはできません。ただし、留学中の学費、生活費等を補うために勉学の妨げにならない範囲であれば、資格外活動の許可を得てアルバイトを行うことができますので、アルバイトの必要のある者は入国時に空港で、もしくは入国後、下記の書類を持って最寄りの出入国在留管理局で手続きを行ってください。
学内でティーチングアシスタント(TA)やリサーチアシスタント(RA)等、大学との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動を行う場合、資格外活動許可は不要です。ただし、それ以外のアルバイトをする場合は、必ず資格外活動許可を取得してから行ってください。
なお、アルバイトをする場合は、次のことを厳守してください。

  • 1週間28時間以内。なお、春季・夏季・冬季休業期間中は1日8時間以内
    (TAやRA等教育または研究を補助する活動は上限時間の対象外です。)
  • 風俗営業及び風俗営業に関連する事業所(バー、スナック、パチンコ店等)でアルバイトはできません。

※資格外活動許可を取得せずに或いは上限時間を超えてアルバイトをした場合、やってはいけないアルバイトをした場合は、いずれについても処罰又は強制退去の対象となりますので注意してください。

手続きに必要なもの

 

休学・復学する際の注意
  • 休学したら原則帰国!
    休学に限らず3ヶ月以上に渡って勉学を離れる場合、留学の資格で国内に滞在すると在留資格取消しの対象になります。最悪の場合、強制退去手続きが取られます。「みなし再入国」「再入国許可制度」は原則使用せず、出国港(空港等)の出国審査時に、在留カードを返却してください。
  • 復学の時には再度「在留資格認定証明書(CESR)」を取得し、在留資格「留学」を申請する必要がありますので、再入国日の3か月前には、所属の学部・研究科へ連絡してください。
  • アルバイトはできません!
    休学中の「資格外活動」は許可されません。

卒業後の在留資格(「特定活動」ビザ)