私費外国人留学生とは

日本の大学等で教育を受ける目的を持って入国し、大学等に入学した外国人留学生で日本政府(文部科学省)から留学生給与(奨学金)を受給していない者を指します。自己資金による者、及び、日本国政府(国費)奨学金以外の奨学金の支給を受ける者のうち外国政府派遣留学生でない者が私費外国人留学生にあたります。

受入れ方法は主に以下のとおりです。

  • 外国から書類選考等を経て、「研究生」として直接入学
  • 民間の日本語教育施設に入学し、日本語教育を受けた後、大学(院)入試を経て入学
  • 海外から直接、私費外国人留学生特別入試又は大学院入試を経て入学

経費支弁能力について

日本で生活し授業料を納めるには、最低でも月額8万円以上の経費支弁能力が必要であると思われます。受入れの際には、本人の経済力についても確認をお願いいたします。
なお、十分な経費支弁能力がない場合は、国際部留学交流課で行っている留学ビザ取得のための「在留資格認定証明書」代理申請はできません。

「研究生」の受入れ

私費外国人留学生を「研究生」として受け入れる場合の語学基準については、出願時期・受入れ要件等をご確認ください。
※上記は2020年度の内容です。所属部局の最新の出願条件等については、部局の教務担当に直接お問い合わせください。

「科目等履修生」の受入れ

外国人留学生の受入れに関しては厳格な審査をお願いしているところですが、外国人の科目等履修生の受入れについては、特に下記の点をご留意ください。
なお、科目等履修生としての入国は、「就労」目的である可能性が否めないことから、「留学ビザ」取得のための所属機関証明(在籍予定証明、受入承諾書等を含む)は、科目等履修生としての妥当性が相当程度立証されない限り、原則として発行していません。

本人確認の徹底

科目等履修は、個々の授業科目を履修する制度であり、外国に在住している者が、そのためだけに入国することは想定していません。各部局においては、面接等により、履修目的が明確であり、授業内容を十分理解できるかどうかを確認し、適当と判断した者に限り許可してください。

厳格な在籍管理

外国人が「留学ビザ」で在留する場合、単に科目を履修するというだけでなく、入管法上の履修時間数の制約(週10時間以上の履修を継続していること)を受けるため、所属大学には厳格な在籍管理が求められます。指導教員のいない科目等履修生の場合、各授業担当教員がそれぞれ出欠管理、欠席が続いた時の報告義務が生じることを理解した上で、聴講の許可をしてください。

語学力基準の準用

私費外国人留学生を「研究生」として受入れる際の出願条件の目安としている語学力については、科目等履修生にも適用します。